北リアス病院
院内掲示事項

保険医療機関

当院は保険医療機関の指定を受けている病院です

病床数
210床
標榜科
心療内科
神経内科
老年内科(認知症・身体合併症)
精神科
指定病院
精神保健医療に基づく指定病院
外来数
約200人(1日平均)
指定機関
・健康保険法による保険医療機関
・指定自立支援医療機関
・生活保護法による指定医療機関
・結核指定医療機関
・難病の患者に対する法律の規定による医療機関
・指定証に慢性特定疾病医療機関
・心神喪失者等医療観察法の規定による指定通院医療機関
・認知疾患医療センター指定医療機関

院内掲示板 令和6年6月改訂

1.基本診療に関する基準

2.保険医療機関の従業員以外の者による看護(付添看護)に関する事項

当院は基本診療料の施設基準に定める看護を行う保険医療機関であるため、患者の負担による付添看護は認められていません。

3.特掲診療料及び入院時食事療養費の届出に関する事項

特掲診療料の施設基準によりこころの連携指導料(Ⅱ)、精神科退院時共同指導料1及び2、 療養生活継続支援加算(通院・在宅精神療法)、認知療法・認知行動療法1、精神科作業療法、 精神科デイ・ケア(大規模なもの)、医療保護入院等診療料、入院ベースアップ評価料18、 CT撮影及びMRI撮影(16列マルチスライスCT)、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の 施設基準を東北厚生局へ届け出ています。

入院食事療養費の施設基準は入院時食事療養費(Ⅰ)の届け出を行っており、管理栄養士によって 管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)・適温で提供しています。

4.医療観察法による施設基準に関する事項

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に定める 通院対象者通院医学管理料、医療観察精神科デイ・ケア(大規模なもの)、 医療観察精神科作業療法の施設基準を東北厚生局へ届け出ています。

5.入院食事療養費負担額

  1. 一定所得者以上又は一般・460円/1食につき(経過措置対象者は260円)
  2. 後期高齢者・高齢者適用区分Ⅱ又は減額認定者(90日以内の入院)・210円/1食につき
  3. 後期高齢者・高齢者適用区分Ⅱ又は減額認定者( 9 0 日超の入院)・160円/1食につき
  4. 後期高齢者・高齢者適用区分Ⅰ・100円/1食につき。

6.保険外負担に関する事項

当院では、以下の項目について、その使用量・利用回数に応じた実費の負担をお願い

※保険外負担料金の詳細はこちら >>保険適用外負担一覧表 参照

なお、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」 についての費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は一切認められていません。

7.ジェネリック医薬品について

当院では後発医薬品(ジェネリック医薬品)を積極的に採用・ 使用して追います。
分からない点がございましたら、主治医にお尋ねください。

個別の明細書令和6年6月

「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成30 年4 月1 日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30 年4 月1 日より、明細書を無料で発行することと致しました。なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

看護職員の負担軽減および処遇改善に関する取り組み事項

当院では看護職員の負担の軽減および処遇の改善に資することを目的とする計 画を策定し、これに基づき以下の取り組みを実施しております。 患者様、ご家族の皆さまにもご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成30 年4 月1 日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行 することと致しました。 また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30 年4 月1 日 より、明細書を無料で発行することと致しました。 なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、 その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含 めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

看護職員の負担軽減および処遇改善に関する取り組み事項

当院では看護職員の負担の軽減および処遇の改善に資することを目的とする計 画を策定し、これに基づき以下の取り組みを実施しております。 患者様、ご家族の皆さまにもご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げま す。

看護職員の負担軽減および処遇改善について

適切な意思決定支援に関する指針

1.基本指針

北リアス病院 で人生の最終段階を迎える患者が、その人らしい最期を迎えられるよう、厚生労働 省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、 多職種から構成される医療・ケアチームで、患者とその家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、 患者本人の意思決定を尊重し、医療・ケアを提供することに努める。

2.人生の最終段階における具体的な医療・ケアの方針決定支援

①患者本人の意思が確認出来る場合

・患者本人による意思決定を基本とし、家族(もしくは主たる介護者)も関与しながら、厚生労働省 の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン」を参考に、医療・ケ アチームが協力し、医療・ケアの方針を決定する。決定内容は診療録に分かりやすく記録する。 ・時間の経過、心身の状態変化、医学的評価の変更、患者や家族を取り巻く環境の変化等により、意 思は変化することがあるため、医療・ケアチームは、患者が自ら の意思をその都度示し、伝えること が出来るように支援する。患者が自らの意思を伝える事が出来なくなる可能性もあるため、その時 の対応についても予め家族等を含めて話し合いを行う。

②患者本人の意思が確認出来ない場合

・家族等が患者本人の意思を推定出来る場合には、その推定意思を尊重し、患者にとっての最善で ある医療・ケアの方針を医療・ケアチームとともに慎重に検討し、決定する。 ・家族等が患者本人の意思を推定出来ない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、家 族等と医療・ケアチームにより十分に話し合い、決定す る。 ・家族等がいない場合、または家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合は、患者にとって最善 と思われる医療・ケアの方針を医療・ケアチームが慎重に検討し、決定する。 ・これらの決定が困難な場合、医療・ケアチームの申し入れにより、必要と判断される場合は 病院会 議 で、その方針を審議する。

3.認知症等で自らが意思決定をすることが困難な患者の意思決定支援

障害者や認知症等で、自らが意思決定をすることが困難な場合は、厚生労働省の作成した「認知症 の人の日常生活・社会生活のおける意思決定ガイドライン」を参考に、出来る限り患者本人の意思 を尊重し反映した意思決定を、家族及び関係者、医療・ケアチームやソーシャルワーカー等が関与 して支援する。

4.身寄りが無い患者の意思決定支援

身寄りが無い患者における医療・ケアの方針についての決定プロセスは、本人の判断能力の程度や入院費用等の資力の有無、信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、介護・福祉サービスや行政の関わ り等を利用して、患者本人の意思を尊重しつつ厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、その決定を支援する。

ジェネリック医薬品について

当院では後発医薬品(ジェネリック医薬品)を積極的に採用・ 使用して追います。
分からない点がございましたら、主治医にお尋ねください。