院内掲示板 令和6年6月改訂
1.基本診療に関する基準
- 当院は、厚生大臣が定める基本診療料の施設基準による看護を行っている保険医療機関です。
- 当院は、同基準のうち精神病棟入院基本料(15対1)、看護補助加算2(50対1)、
看護配置加算、夜間看護体制加算、看護補助体制充実加算(看護補助加算の注4)1及び2、
精神科地域移行実施加算、精神科身体合併症管理加算、神科救急搬送患者地域連携受入加算、
後発医薬品使用体制加算2の施設基準を、東北厚生局へ届け出ています。 - 看護職員は下表の人員が勤務しています。
- 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取り組み事項業務量の調整・他職種での業務分担・看護補助者の配置・夜勤負担の軽減・産休、育児休暇等の取得の推進などに取り組んでいます。
なお、時間毎の配置は次のとおりです。
・朝9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です
・夕方17時~深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は35人以内です
・深夜1時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は35人以内です
当病棟では、1日に5人以上の看護補助者が勤務しています。2.保険医療機関の従業員以外の者による看護(付添看護)に関する事項
当院は基本診療料の施設基準に定める看護を行う保険医療機関であるため、患者の負担による付添看護は認められていません。
3.特掲診療料及び入院時食事療養費の届出に関する事項
特掲診療料の施設基準によりこころの連携指導料(Ⅱ)、精神科退院時共同指導料1及び2、 療養生活継続支援加算(通院・在宅精神療法)、認知療法・認知行動療法1、精神科作業療法、 精神科デイ・ケア(大規模なもの)、医療保護入院等診療料、入院ベースアップ評価料18、 CT撮影及びMRI撮影(16列マルチスライスCT)、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の 施設基準を東北厚生局へ届け出ています。
入院食事療養費の施設基準は入院時食事療養費(Ⅰ)の届け出を行っており、管理栄養士によって 管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)・適温で提供しています。
4.医療観察法による施設基準に関する事項
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に定める 通院対象者通院医学管理料、医療観察精神科デイ・ケア(大規模なもの)、 医療観察精神科作業療法の施設基準を東北厚生局へ届け出ています。
5.入院食事療養費負担額
- 一定所得者以上又は一般・460円/1食につき(経過措置対象者は260円)
- 後期高齢者・高齢者適用区分Ⅱ又は減額認定者(90日以内の入院)・210円/1食につき
- 後期高齢者・高齢者適用区分Ⅱ又は減額認定者( 9 0 日超の入院)・160円/1食につき
- 後期高齢者・高齢者適用区分Ⅰ・100円/1食につき。
6.保険外負担に関する事項
当院では、以下の項目について、その使用量・利用回数に応じた実費の負担をお願い
- 入院セットレンタル
- 入院患者預り金管理及び、日用品等購入などの医療外代行業務
- 洗濯代(入院預り金管理契約者のみ)
- おむつ代・ふきとりタオル代
- 理髪料
- エンゼルケア(死体処置料)
- 各種文書料料金の詳細は別表参照
- 領収書・請求書再発行代
- 診察券再発行代
- 往診に係る交通費代
- 予防接種代
- 医師面談料
- 個人情報に関する開示請求に関わるもの
※保険外負担料金の詳細はこちら >>保険適用外負担一覧表 参照
なお、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」 についての費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は一切認められていません。
7.ジェネリック医薬品について
当院では後発医薬品(ジェネリック医薬品)を積極的に採用・ 使用して追います。
分からない点がございましたら、主治医にお尋ねください。